宿泊事業者
8/6時点の内容であり、今後変更になる可能性があります。
令和2年5月14日に「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」が公表されており、この日が基準になっています。
先着順ではありません。ただし、予算がなくなった場合、一律で交付決定額から減額となる可能性があります。
同一の取組に対して、他の補助金との併用は不可です。
本補助金においては、概算払いは行いません。事業完了後の精算払いとなります。
申請可能ですが、補助対象経費は、旅館業法上の営業許可を受けた日以降の経費のみが対象となります。
補助金の申請時点で、新たな宿泊施設の旅館業法上の許可を受けていれば対象となります。
国、県、市町は対象となりません。
ただし、指定管理において運営等をしている場合は、指定管理を受けている事業者が本補助金の申請要件を満たしていれば、その事業者が補助対象事業者となります。
本補助金における宿泊事業者とは、旅館業法上の営業許可を受けている事業者となります。民泊については対象外となります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者は対象を除きます。
対象となります。例えば、県外含め複数の施設を所有、管理または運営している場合、県内施設に対する経費のみが対象となります。
旅館業法上の許可を受けている事業者が申請者となります。
交付決定後は、補助金の増額申請はできません。
事業を開始しても問題ありませんが、審査の段階で補助対象経費と認められない場合もあるのでご留意ください。
補助対象経費が合計40万円以上で対象となります。
宿泊事業者の申請は、旅館業法上の許可を得ている施設単位で申請が可能です。
また、宿泊事業者と観光事業者の重複申請はできません。
宿泊事業者として、旅館業法上の許可を受けた、一般旅行客向けの宿泊施設(宿坊等)を運営する宗教法人は対象となります。
写しを提出してください。提出いただいたものは原則返却できません。
新型コロナウイルス感染症対策の観点から、WEBでの電子申請と郵送に限ります。
着手日が令和2年5月14日以降であることが条件となるため、対象外となります。
申請可能です。ただし、同一の事業内容で国、県、市町等から補助金等が支給されている事業については、当補助金の対象外です。
補助対象は滋賀県内の宿泊施設に関する投資に限ります。
本補助金では、施設または設備の老朽化等に伴う回復に要する経費は対象外となります。
宿泊施設の敷地内にあり、申請者が運営している場合は対象です。
常用雇用者に係る人件費については、原則として支援対象外となります。ただし、前向きな取組に関する事業において雇用した人件費と経常経費を切り分けて、適切な方法により確認ができる場合は対象となる可能性があります。
土地の取得は対象となりません。
機種に基準を設けていませんが、施設の規模に応じ、ワーケーションに適した通信環境(通信速度が速い、回線が安定している、セキュリティ性が高い等)を提供できるような設備としてください。
以下の要件を満たす場合対象となります。
①新規であること
②発注日が令和2年5月14日以降であること
なお、対象経費は補助対象期間内に支払った経費となります。
経常的な経費(常用雇用者に係る人件費、旅費、光熱水費、通信料、家賃等)は補助対象外となります。
自動車やパソコンなどの汎用性が高い備品の購入は原則対象外です。ただし、前向きな取り組みに関する事業内で、新たな観光需要創出の為の取り組みに不可分なものは対象となる場合があります。
宿泊者や利用者の安全安心の為に宿泊施設従業員を対象としたPCR検査、抗原検査の費用も補助対象です。
前向きな取り組みに関する事業、感染防止対策事業のいずれも、令和2年5月14日以降に購入(契約)したものであれば補助事業の対象となります。実績報告の際には、金額や購入した日が確認できる領収書(レシート)等が必要です。
本補助金は、令和3年度の補助事業であることに鑑み、新たに購入するものは基本的に今年度末までに概ね使い切る量として下さい。購入量が過大であると見受けられる場合には、理由をお伺いする場合があります。
領収書等の支払いを証する書類は必須です。
補助金のお支払いができません。
税務署等にご相談ください。
今後営業を再開する予定があれば申請可能ですので、事業計画書にてお示しください。